運営細則1
(1)世田谷大原合気会の主旨に賛同する、正会員以外の会員
- 5段以上か他の団体の長・責任者は賛助会員としての参加を認める。→賛助会員
- 会員証を発行しない。
(2)訪問稽古者
- 他の合気道団体に所属して、責任者より事前に連絡があり、師範(当日の責任者)が認めた者。
- 心和会、板橋区合気道連盟、高校合気道部。
- 会員証は発行しない。費用は師範が判断する。
(3)稽古を一ヶ月以上休む場合
- 諸事情で稽古を一ヶ月以上休む場合は事前に代表又は事務局に申し出る。その期間の会費は免除とする。
- 事前連絡無しに三ヶ月以上稽古を休み会費滞納の場合は会員番号を抹消し会員名簿より削除し、退会扱いとする。尚、その後再度稽古に参加出来る場合は、新たに新会員番号で会員証を発行。
(4)体験稽古者
- 入会の希望の為:体験希望用紙を提出しての体験稽古は無料です。事前の連絡もいりません。
運営細則2
第一条 稽古・稽古の行き帰りのケガについて
1.お見舞い金
一般:金 5,000円
(スポーツ保険がおりない時は金 10,000円とする。)
第二条 休会について
1.役員・代表に口頭にて申し出る。
2.代表が認めた場合
第三条 退会
1.会費を払わない場合は自動的に退会とする。
第四条 懲罰
1.訓戒
行動等について役員会が問題があると認めた場合。
- 口頭にて注意。(役員会より)
- 文章によって注意とする。
2.退会勧告
合気道・世田谷大原合気会の名誉を著しく傷つけた場合。
役員会から出す。
3.除名
合気道・大原合気会の名誉を著しく傷つけた場合。
文面にて残す。
上記の条例に該当しない場合は代表(又は役員会)の判断により適宜処理する。
運営細則3(運営体制・指導体制)
役員会
| 代表 | 原 |
| 事務局 | 矢作 |
| 会計 | 山田 |
指導部
| 師範 | 原 七段 |
| 指導員 | 山田 五段 |
| 矢作 五段 | |
| 吉川 四段 |
指導・日常について
・ 指導は指導部員が行う。指導部以外は一切の本立ち指導を禁止する。
指導部員以外は、本立ち指導は一切出来ず運営係は会員が怪我せず、安全に自由稽古が出来るよう配慮する。但し、指導部員の指導中(稽古中)有段者は稽古生に対し、技のアドバイスはOKとする。
・ 師範及び指導部員が不在の時は、自由稽古とし稽古場所の開錠・施錠は鍵当番が責任を持って行う。
自由稽古とは、稽古生がそれぞれ自由に好きな技・苦手な技を練習する事とし、誰かが前に出て見本を行う事はしない。
